コロナ療養の医療保険・給付金対象が限定されることに。

コロナ感染症が広まって以降、
生命保険会社は入院の定義を広義に解釈して
自宅療養の場合も「みなし入院」と扱い入院給付金を
支払ってきました。

該当する保険には、

・医療保険 ・入院保険 ・入院特約 

と言ったものがあげられます。

第7波の影響で昨年度と比較して20倍もの給付がされているという
状況もあり、給付を受けられる要件が9月26日から見直しされています。

9月26日以降新たに感染された場合、
給付を受けられるのは、

1、65歳以上の方

2、入院を要する方

3、重症化リスクがあり、新型コロナの治療薬の投与や酸素投与が必要な方

4、妊婦

以上 4つのいづれかに該当する方に限られることになります。

感染者数が増えたことにより、政府より新型コロナウイルス感染症に係る
発生届の範囲について、全国一律に重症化リスクの医療機関から発生届を
保健所へ報告する患者さんの定義と合わせた形になります。

とはいうものの、

「9月25日に感染したら出るけど、9月26日に感染したら出ない、」
「64歳は出ないけど、65歳であれば出る」
「出産後は出ないけど、妊婦の間は出ると」

ということになり、なんとも釈然としないところもあります。

ただ、決まったことは決まったことで例外はまずありません。

「26日を過ぎて請求すると25日までに感染したものも
出なくなるので、請求を急いでください」

このような案内を受けている方もおられるようですが、
そのようなことはなく、陽性判明日がいつかで
給付の対象か否かが分かれます。

出るのか出ないのかが分からない場合は、保険会社もしくは
担当者に問い合わせをしましょう。

コロナに限らずですが、民間の生命保険は加入者からの
能動的な申告があって初めて給付に動きます。

何が起こっているかオンタイムですべてを把握することは
保険の担当者としては難しいところがありますから、
何かあったら、加入者である方が自ら能動的に確認することが大切です。

実はそのことは、保険契約の際に説明を受ける
「注意喚起情報」にも書かれてあることです。

<例> 「お客様からのご請求に応じて保険金給付金を
お支払いする必要があります。支払い事由に該当する
可能性があると思われる場合や、ご不明な点がある場合なども、
すみやかに担当者にご連絡ください。」

この際なので、ご自身が加入されている保険内容と
給付の可能性がどのようなものかご確認くださいね。

「介護」「傷害」「障害」「重度」などの言葉が混じる保険の中に
滅多に使われないけれども、いざ大変なときに給付がある
ことが混じっていることがあります。